ナタくんは療育手帳が交付されています。
その療育手帳の再判定があったので、今回は療育手帳のことと再判定のお話をします。
療育手帳とは
療育手帳とは、児童相談所または知的障害者更生相談所から「知的障害」であると判定された人に交付される手帳のことです。障害を持っておられる方が、支援サービスを利用する際の確認に用いられます。
都道府県や自治体によって手帳の名前も等級の呼び方も違うようです。
「愛の手帳」と呼ばれたりもするようですが、ナタくんの地域では「療育手帳」と呼び、等級はAとBに分けられています。
取得するメリット
療育手帳を取得するメリットは複数あります。
・障害者(または養育者)に対する手当
・税金の減額または免除
・レジャー施設等の利用料割引または免除
これ以上まだメリットはあるのですが、ナタくんが受けている項目は上記の3つです。
自治体によってメリットも様々なので詳しくはお住まいの地域にてご確認ください。
税金の減額、免除
ナタくんが療育手帳(重度A)を受けていることで、「同居特別障害者」として年末調整(確定申告)することができます。これにより、所得税の減免が受けられます。
※療育手帳は、重度Aと認定されたら「特別障害者」に、Bだと「障害者」を受けることができます。
同居か別居かによっても変わります。
また、自動車税の減免も受けています。
減免になる要件なども都道府県により変わってくるかと思いますので、こちらもお住まいの地域にてご確認ください。
ナタくんの地域では「障害者の通学、通院、通所若しくは生業(いわゆる仕事)のために使用するもの」と書いてあります。
『”生計を一にするもの(我々親)”がナタくんのために通学(通園)、通院を行い、”生計を一にするものが所有している車(我々の車)”に使用している』ので減免要件を満たしています。
年税額で45,000円まで減免されます。
障害者(または養育者)に対する手当
ナタくんが頂いている手当は2種類あります。
「特別児童扶養手当」と「障害児福祉手当」です。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害のある子どもを育てている父母などに支給されます。
療育手帳が交付されている場合、申請すれば手当を受けることができます。
※扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
令和4年4月より1級は 52,400円、2級は 34,900円となっています。
(療育手帳Aは1級に該当)
障害児福祉手当
障害児福祉手当は20歳未満で身体または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態で、判定基準に該当する方です。
こちらの方、判定基準は非常に厳しく設定されています。
実は療育手帳が重度Aでも、該当しないことが多いです。
詳細はまた別記事で改めてご紹介しますね
令和4年4月より14,850円が支給されます。
知能検査
遠城寺式・乳幼児分析的発達検査
手帳の有効期限は令和6年の1月でしたが、特別児童扶養手当の更新で手帳の再判定が必要になったので、今回受けてきました。
前回ナタくんは遠城寺式・乳幼児分析的発達検査という名前の検査を行いました。
検査方法に詳しいわけではないので、どのような検査かは割愛します。
ナタくんはヒアリングが多目でした。
検査結果
前回のナタくんはDQ(=IQ)が26の重度Aでした。
(2歳4ヶ月時)
この時、重度か…と思いましたが、なんと今回の結果はTDQ(=IQ)が18。
あ…………あ、悪化してる!!!!!
しかも20以下は最重度になるそうです。
最重度Aとなりました。
前回と比べて、ナタくんはできるようになったことが増えていました。
確実に成長はしているのですが、それと同時に年も取るので…どうしても成長するにつれて数値は下がってしまうと説明を受けました。
分かっていたことですけど、少しショックはありました。
………が、あくまで数値上のことですので。
ゆっくりでも成長しているナタくんを支えて助けて、見守るのみです。